やまなしKAITEKI住宅の認定について
「やまなしKAITEKI住宅指針2025」に定められた基準に適合している住宅であることを、公益社団法人山梨県建設技術センターが認定します。
認定対象について
『やまなしKAITEKI住宅』には「認定制度」と「補助制度」の2つの制度があります。
それぞれ対象が異なりますので、ご注意ください。
| 認定制度 | あらゆる住宅を対象としています。 そのため、県内外を問わず、どの事業者が施工した住宅でも認定を受けることは可能です。 なお、共同住宅等については棟ごとの認定となります。 |
|---|---|
| 補助制度 | 補助制度の対象は、自らが居住する住宅に限られます。 また、県内に本店を置く建設業者※が施工する住宅が補助の対象となります。 |
建設業の許可のうち建築工事業の許可を受けている建設業者
| 施工者 | 取得者 or 改修者 | 持ち家 | 賃貸住宅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建ての住宅 | 共同住宅等 | 一戸建ての住宅 | 共同住宅等 | |||||||||||
| 併用住宅 | 長屋 | 共同住宅 | 併用住宅 | 長屋 | 共同住宅 | |||||||||
| 注文 | 分譲 | 注文 | 分譲 | 注文 | 分譲 | 注文 | 分譲 | |||||||
| 認定制度 | 県外 | − | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 県内 | − | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 補助制度 (県要件) | 県外 | − | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 県内 | 個人 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 法人 | − | − | − | − | − | − | − | − | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 金利優遇 | 県外 | 個人 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | − | − | − | − |
| 県内 | 個人 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | − | − | − | − | |
認定取得のポイント
| 種別 | 利用関係 | 建て方 | 種類 | 必須書類 Point1 | 必須書類 Point2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | 持家 | 一戸建て | 注文 | 設計住宅性能評価書※補足1 | 気密試験結果報告書※補足2 |
| 分譲 | 設計住宅性能評価書※補足1 | 気密試験結果報告書※補足2 | |||
| 長屋・共同 | 分譲 | 設計住宅性能評価書※補足1 | 気密試験結果報告書※補足2 | ||
| 賃貸 | すべて | − | 建設住宅性能評価書 | 気密試験結果報告書※補足2 | |
| リノベ | 持家 | 一戸建て | 注文 | 現況検査・評価書 | − |
| 再販 | 現況検査・評価書 | − | |||
| 長屋・共同 | 再販 | 現況検査・評価書 | − | ||
| 賃貸 | すべて | − | 現況検査・評価書 | − |
補足1
- 断熱等性能等級は、UA値、ηAC値のほか「結露の発生を防止する対策に関する基準」に適合する必要があるため、KAITEKI住宅基準2の認定申請においてBELS評価書の利用は不可。
- 長期優良住宅の認定に利用する「長期使用構造等であることの確認」は、設計住宅性能評価書の申請と併せて行う方法を採用するのが合理的。
- 「新築」の場合は、賃貸住宅を除き、建設住宅性能評価書は取得不要。
補足2
- 気密試験結果報告書とは、日本産業規格「JIS A2201-2017送風機による住宅等の気密性能試験方法」に定められた試験結果(建物の完成状態)の報告書のこと。
- 気密試験は、一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター(IBECs)に登録された気密測定技能者が実施したものに限る。
- 現況検査・評価書とは、既存住宅に係る建設住宅性能評価書のこと。
認定申請にあたって
認定申請の必要書類について
『やまなしKAITEKI住宅』『やまなしKAITEKI住宅ZERO』『やまなしKAITEKI住宅FORET』ではそれぞれ必要書類が異なります。申請予定のブランドにおいて必要な書類を確認しましょう。
参考例:やまなしKAITEKI住宅(新築持家住宅)の認定申請をする場合
提出部数:2部

- 設計住宅性能評価書はR7.4.1以後に申請されたもの
- 長期優良住宅認定通知書はR7.4.1以後に申請されたもの
- 工事完了報告書(長期優良住宅)は受付印のあるもの
- ②〜⑧は原本ではなく写しを提出
その他の場合や、詳細については下記PDFをご確認ください。
事前確認申請の必要書類について
参考例:やまなしKAITEKI住宅(新築持家住宅)の事前確認申請をする場合
提出部数:2部

- 設計住宅性能評価書はR7.4.1以後に申請されたもの
- 長期優良住宅認定通知書はR7.4.1以後に申請されたもの
- ②〜④は原本ではなく写しを提出
詳細については下記PDFをご確認ください。
認定申請の流れ(補助申請の流れ)

- 補助金の受給を予定している場合は必ず事前確認申請を行ってください。なお、事前確認申請は着工後に行うことも可能ですが、予算執行の円滑化のため可能な限り早期に申請願います。また、金融機関等における「やまなしKAITEKI住宅」に係る住宅ローンの金利優遇等を利用する場合には、事前確認書が必要となります。
- 提出期限や申請方法など、補助金交付に関する詳細につきましては、市町村の補助金交付要綱をご確認いただくか、市町村の窓口までお問い合わせください。
認定制度の要綱
認定申請書様式ダウンロード
事前確認制度をご利用の方は、事前確認申請書(様式4)と併せて事前確認通知書(様式5)の提出をお願いします。提出書類に不備等がなければ、事前確認通知書(様式5)を即日交付いたします。
Q&A
別表の2の項の(ろ)欄第一号(1)や同欄第二号に、KAITEKI住宅基準2を満たすことを確認する書類として住宅性能評価書の写しとあるが、BELS評価書の写しで代替することはできますか?
KAITEKI住宅基準2の「断熱等性能等級○以上」には、評価方法基準第5の5の5-1(3)ハや(4)ハに定める「結露の発生を防止する対策に関する基準」の評価が含まれており、BELS評価書では評価対象外となるため、BELS評価書の写しで代替することはできません。
分譲マンションの認定は、住戸単位ですか?住棟単位ですか?
共同住宅等については、住棟単位での認定になります。
事前確認はいつ申請したらいいですか?
原則として、工事着手前に申請していただくことを想定していますが、工事着手後に申請していただくことも可能です。
補助金を利用するためには、事前確認制度の利用が必要ですか?
必ずしも事前確認制度を利用する必要はありません。ただし、各市町村における予算確保に影響するため、事前確認制度の利用を強く推奨します。
補助金を利用しない場合は、事前確認制度を利用する必要はないということですか?
金融機関による住宅ローンの金利優遇の適用を受ける場合には必要になります。