Subsidy System

補助制度

scroll

やまなしKAITEKI住宅の補助制度について

「やまなしKAITEKI住宅」に認定された住宅には様々な補助制度が用意されており、新築の場合は最大225万、改修の場合は最大341万円の補助金が支給されます。
認定住宅への補助事業は市町村が主体となり、実施しています。補助を行っている市町村については、「補助事業実施市町村の最新情報」をご確認ください。

新築の場合
県・市町村の補助金+国の補助金を併用で
最大
225
万円
改修の場合
県・市町村の補助金+国の補助金を併用で
最大
341
万円

※ 市町村によっては、さらに併用可能な補助金が設けられている場合があります。
※ 北杜市は『やまなし KAITEKI 住宅/ FORET』の補助金額が他市町村と異なります。 詳しくはこちら

併用可

併用可

子育て世帯等:「18歳未満の子を有する世帯(子育て世帯)」又は「夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(若者夫婦世帯)」

補助事業実施市町村の最新情報

実施市町村補助金申請期限
※認定通知書の通知日、または認定住宅の購入日から起算
年度内受付期限
※これ以降は次年度に申請してください
URL
甲府市3ヶ月以内2月末日詳しくはこちら
富士吉田市6ヶ月以内2月末日詳しくはこちら
山梨市3ヶ月以内1月末日詳しくはこちら
大月市1年以内2月末日
韮崎市6ヶ月以内2月末日詳しくはこちら
南アルプス市3ヶ月以内2月末日詳しくはこちら
北杜市6ヶ月以内2月末日詳しくはこちら
甲斐市6ヶ月以内2月末日詳しくはこちら
笛吹市3ヶ月以内2月末日詳しくはこちら
上野原市3ヶ月以内2月末日詳しくはこちら
甲州市6ヶ月以内2月末日詳しくはこちら
中央市6ヶ月以内2月末日詳しくはこちら
市川三郷町3ヶ月以内2月末日詳しくはこちら
身延町6ヶ月以内2月末日
南部町3ヶ月以内2月末日
富士川町3ヶ月以内2月末日詳しくはこちら
昭和町6ヶ月以内2月末日詳しくはこちら
忍野村3ヶ月以内2月末日詳しくはこちら
富士河口湖町3ヶ月以内2月末日詳しくはこちら

補助対象について

『やまなしKAITEKI住宅』には「認定制度」と「補助制度」の2つの制度があります。
それぞれ対象が異なりますので、ご注意ください。

認定制度あらゆる住宅を対象としています。
そのため、県内外を問わず、どの事業者が施工した住宅でも認定を受けることは可能です。
なお、共同住宅等については棟ごとの認定となります。
補助制度補助制度の対象は、自らが居住する住宅に限られます。
また、県内に本店を置く建設業者が施工する住宅が補助の対象となります。

建設業の許可のうち建築工事業の許可を受けている建設業者

施工者取得者
or
改修者
持ち家賃貸住宅
一戸建ての住宅共同住宅等一戸建ての住宅共同住宅等
併用住宅長屋共同住宅併用住宅長屋共同住宅
注文分譲注文分譲注文分譲注文分譲
認定制度県外
県内
補助制度
(県要件)
県外
県内個人
法人
金利優遇県外個人
県内個人
※国のみらいエコ住宅2026事業にて補助あり

補助申請の流れ(認定申請の流れ)

  1. 補助金の受給を予定している場合は必ず事前確認申請を行ってください。なお、事前確認申請は着工後に行うことも可能ですが、予算執行の円滑化のため可能な限り早期に申請願います。また、金融機関等における「やまなしKAITEKI住宅」に係る住宅ローンの金利優遇等を利用する場合には、事前確認書が必要となります。
  2. 提出期限や申請方法など、補助金交付に関する詳細につきましては、市町村の補助金交付要綱をご確認いただくか、市町村の窓口までお問い合わせください。

Q&A

「県内事業者が建築の工事を施工したもの」とありますが、元請、下請など県内事業者でなければならない範囲はありますか?

「県内事業者が建築の工事を施工したもの」とは、次のいずれかになります。
・県内事業者が請け負いによらず自ら工事を施工したもの(いわゆる分譲(建売)住宅)
・県内事業者が元請となって工事を施工したもの

補助対象者は?

自ら居住することを目的にやまなしKAITEKI住宅を建築または取得した者が補助対象者となります。「建築した者」とは、持ち家の注文住宅(新築)の発注者や、持ち家のリノベーション工事(増改築)の発注者となります。また、「取得した者」とは、分譲(建売)住宅(新築)の購入者や、あらかじめリノベーション工事(増改築)が行われた中古住宅(いわゆる買取再販住宅)の購入者となります。

「やまなしKAITEKI住宅リノベ」の補助対象となるリノベーション工事(増改築)とはどのような工事ですか?

リノベーション工事(増改築)については、KAITEKI住宅基準1または2に適合させるための工事を含む場合に補助対象となります。また、「やまなしKAITEKI住宅リノベ/ZERO」や「やまなしKAITEKI住宅リノベ/FORET」についても、それぞれKAITEKI住宅基準3または4に適合させるための工事を含む場合に補助対象となります。

他の補助金との併用は可能ですか?

国のみらいエコ住宅2026事業補助金やZEH補助金、県と市町村が協調して実施する子育て世帯住宅取得支援事業費補助金との併用が可能となります。一方、やまなしKAITEKI住宅リノベ/ZEROの加算金と県の再エネ設備導入支援事業費補助金の併用はできません。なお、市町村の補助金との併用については各市町村にお問い合わせください。

県と市町村が協調して実施している耐震改修等支援事業(耐震改修・建替)の補助金との併用は可能ですか?

併用可能です。ただし、耐震改修等支援事業(耐震改修・建替)の補助金の財源には国費が含まれるため、国のみらいエコ住宅2026事業補助金などとの併用は原則できません。なお、補助対象が異なるリフォーム工事では併用できる場合がありますので事務局等にお問い合わせください。

交付された補助金は、課税対象になりますか?

補助金は一般的には「一時所得」に該当するため、一定額を超えると確定申告が必要になる場合があります。
しかし、本補助金は所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当するため、所得に算入しない(=課税対象としない)扱いにすることができます。
なお、住宅ローン減税などを利用する場合は、補助金の額を住宅の取得価格から差し引いて計算する必要があります。
詳しくは税務署等へご確認ください。