YAMANASHI KAITEKI HOUSING

Q&A

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やまなしKAITEKI住宅とは何ですか?

山梨県の気候風土や地域特性を踏まえ、「山梨ならでは」の価値を体現した、KAITEKI(甲斐的)で上質かつKAITEKI(快適)な、将来世代に誇れる Well-being な住まいです。県独自の基準に基づき、耐震性・耐久性・断熱性・気密性などを高いレベルで確保しており、これらの基準を満たした住宅として認定されたものです。健康性や快適性に加え、経済性や資産性の面でも優れたメリットを持つ住宅となっています。
詳しくは、やまなしKAITEKI住宅とはをご覧ください。

どのようなメリットがありますか?

主に次の5つのメリットがあります。
①健康性:ヒートショックや室内熱中症のリスクの低減、アレルギー症状の改善、子どもの発育への好影響
②快適性:一年中快適な室内環境
③経済性:光熱費の削減効果により、住み続けるほどお得
④資産性:資産価値が維持されやすい
詳しくは、おすすめする理由をご覧ください。

費用は高くなりませんか?

初期費用はやや高くなりますが、光熱費の削減効果により長期的には大変お得な住宅です。
詳しくは、おすすめする理由 コスト面のメリットをご覧ください。

認定申請や事前確認申請の窓口は?

公益社団法人山梨県建設技術センターが窓口となります。
なお、実務上は、設計者である建築士が設計業務の一環として、これらの申請手続きを代理して行うことが一般的です。

認定を取得する上で、事業者の登録は必要ですか?

事業者の登録は必要ありません。

補助対象外でも認定を取得できますか?

補助制度と認定制度は別制度のため、補助対象外であっても認定を取得することが可能です。なお、補助対象外であっても認定を取得することで金利優遇(フラット35の金利優遇を除く)を受けることが可能です。

やまなしKAITEKI住宅認定制度要綱別表の2の項の(ろ)欄第一号(1)や同欄第二号に、KAITEKI住宅基準2を満たすことを確認する書類として住宅性能評価書の写しとあるが、BELS評価書の写しで代替することはできますか?

KAITEKI住宅基準2の「断熱等性能等級○以上」には、評価方法基準第5の5の5-1(3)ハや(4)ハに定める「結露の発生を防止する対策に関する基準」の評価が含まれており、BELS評価書では評価対象外となるため、BELS評価書の写しで代替することはできません。

気密性能試験の方法について決まりはありますか?

気密試験は、建物の完成状態において、⼀般財団法⼈住宅・建築SDGs推進センター(IBECs)に登録された気密測定技能者が、⽇本産業規格「JIS A 2201:2017(送⾵機による住宅等の気密性能試験⽅法)」に基づき相当隙間⾯積を測定・算出し、その結果が当該規格に定められた報告書により確認できることが必要になります。

分譲マンションの認定は、住戸単位ですか?住棟単位ですか?

共同住宅等については、住棟単位での認定になります。

事前確認はいつ申請したらいいですか?

原則として、工事着手前の申請を想定していますが、工事着手後の申請も可能です。
ただし、補助制度を活用する場合は、できる限り早期に事前確認を行ってください。完成間際に事前確認を行った場合、予算の都合等により補助金を円滑に交付できない可能性があります。円滑な手続きのため、早めの事前確認申請をお願いします。

補助金を利用するためには、事前確認が必要ですか?

補助金のご利用にあたっては、事前確認を必ず行うようお願いします。
各市町村の補助金交付要綱には、補助金の交付を受けようとする者の努力義務として事前確認を定めています。事前確認を行わなかった場合は、予算等の都合上、補助金が交付できないことがありますので、十分ご留意ください。

補助金を利用しない場合は、事前確認は必要ないですか?

金融機関による住宅ローンの金利優遇の適用を受ける場合には必要になります。

事前確認申請後に、補助対象要件を満たさなくなった場合でも認定の取得は可能ですか。

補助対象要件を満たさない場合であっても、認定の取得は可能です。

補助金の申請窓口は?

建設地の市町村の窓口になります。

補助金を受給する上で、事業者の登録は必要ですか?

事業者の登録は必要ありません。

補助対象には、「県内に本店を置く建設業者が施工した住宅」という条件がありますが、元請、下請など県内に本店を置く建設業者でなければならない範囲はありますか?

「県内に本店を置く建設業者が施工した住宅」とは、次のいずれかになります。
・県内に本店を置く建設業者が請け負いによらず自ら工事を施工した住宅(いわゆる分譲(建売)住宅)
・県内に本店を置く建設業者が元請となって工事を施工した住宅

補助対象者は?

自ら居住することを目的にやまなしKAITEKI住宅を建築または取得した者が補助対象者となります。「建築した者」とは、持ち家の注文住宅(新築)の発注者や、持ち家のリノベーション工事(増改築)の発注者となります。また、「取得した者」とは、分譲(建売)住宅(新築)の購入者や、あらかじめリノベーション工事(増改築)が行われた中古住宅(いわゆる買取再販住宅)の購入者となります。

すでに工事に着手していますが、補助金の申請は可能ですか?

認定を取得できれば補助金の申請が可能です。
ただし、予算等の都合等により補助金を円滑に交付できない可能性がありますので、できる限り早期に事前確認の申請を行ってください。

補助金の申請は建物完成後とありますが、年度内に完成しない場合はどうなりますか?

年度内に建物が完成しない場合でも、次年度に補助金が予算化された場合には、翌年度に申請することが可能です。ただし、認定通知書の通知日または認定住宅の購入日から各市町村が定める期間内に申請する必要があります。

「やまなしKAITEKI住宅リノベ」の補助対象となるリノベーション工事(増改築)とはどのような工事ですか?

リノベーション工事(増改築)については、KAITEKI住宅基準1または2に適合させるための工事を含む場合に補助対象となります。また、「やまなしKAITEKI住宅リノベ/ZERO」や「やまなしKAITEKI住宅リノベ/FORET」についても、それぞれKAITEKI住宅基準3または4に適合させるための工事を含む場合に補助対象となります。

他の補助金との併用は可能ですか?

国のみらいエコ住宅2026事業補助金やZEH補助金、県と市町村が協調して実施する子育て世帯住宅取得支援事業費補助金との併用が可能となります。一方、やまなしKAITEKI住宅リノベ/ZEROの加算金と県の再エネ設備導入支援事業費補助金の併用はできません。なお、市町村の他の補助金との併用については各市町村にお問い合わせください。

県と市町村が協調して実施している耐震改修等支援事業(耐震改修・建替)の補助金との併用は可能ですか?

併用可能です。ただし、耐震改修等支援事業(耐震改修・建替)の補助金の財源には国費が含まれるため、国のみらいエコ住宅2026事業補助金などとの併用は原則できません。なお、補助対象が異なるリフォーム工事では併用できる場合がありますので国の補助金事務局にお問い合わせください。

交付された補助金は、課税対象になりますか?

補助金は一般的には「一時所得」に該当するため、一定額を超えると確定申告が必要になります。
一方、本補助金は所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当するため、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付した確定申告を行うことにより、所得に算入しない(=課税対象としない)扱いにすることができます。
なお、住宅ローン減税などを利用する場合は、補助金の額を住宅の取得価格から差し引いて計算する必要があります。
詳しくは税務署等へご確認ください。

住宅ローンの金利優遇を受けるために必要な手続きはありますか?

住宅ローン審査において、事前確認書が必要になります。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。

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