本規約は、公益社団法人山梨県建設技術センター(以下「センター」という。)が提供する会員制度「KAITEKIクラブ」(以下「本クラブ」)の規約を
定めるものである。
目的
第1条 本クラブは、やまなしKAITEKI住宅の理念および取り組みに賛同する住宅関連事業者が相互に連携し、地域住宅の質の向上および情報発信を図ることを目的とする。
会員区分
第2条 本クラブの会員区分は以下のとおりとする。
(1)ビルダーズ会員:設計事務所、工務店等、住宅の設計または施工を主たる業務とし、かつ、やまなしKAITEKI住宅を設計または施工した認定実績を有する事業者
(2)パートナー会員:建材事業者、住宅情報取扱事業者、建材卸売業者、気密測定事業者、前号以外の住宅関連事業者
入会
第3条 本クラブへの入会を希望する事業者は、別に定める方法により申込みを行い、センターの承認をもって会員となるものとする。
会費
第4条 入会金および年会費は、無料とする。
禁止事項
第5条 会員は、以下の行為を行ってはならない。
(1)本クラブまたは本サイトの運営を妨害する行為
(2)虚偽または誤解を招く情報の発信
(3)やまなしKAITEKI住宅ブランドの信用またはイメージを著しく損なう行為
勧告および措置
第6条 センターは、会員が本規約に違反し、またはそのおそれがある行為を行ったと認める場合には、当該会員に対し、是正を求めることができる。
2 前項の規定に基づき勧告したにも関わらず是正されないときには、掲載修正・資格停止・除名等の措置を講じることができる。
反社会的勢力の排除
第7条 会員は、自ら並びにその代表者、役員及び事業を実質的に支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
2 会員は、反社会的勢力を利用し、反社会的勢力に資金若しくは便宜を供与し、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。
3 センターは、会員が前二項に違反した場合、何らの催告を要せず、直ちに会員資格の停止又は取消しを行うことができる。
退会
第8条 会員は、任意に退会することができる。
免責事項
第9条 センターは、会員による本クラブの利用に関連して生じた会員間又は第三者との紛争、損害等について、一切の責任を負わないものとする。
規約の変更
第10条 センターは、必要に応じて本規約を変更することができる。
附則
この規約は、2026年7月28日より施行する。
以上
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